個人事業を開業しようとする際に必ず悩みの種となるのが「青色申告でするか白色申告でするか」という事ではないでしょうか?
今回はそんな青色申告の基本とメリットデメリットを紹介します。
青色申告って?
個人事業やフリーランスの確定申告には「白色申告」と「青色申告」の2種類の申告方法があります。
青色申告は白色申告よりも複雑な帳簿付けが必要になる代わりに65万円の所得控除が受けられる等、白色申告にはない特典を受けることができます。
青色申告のメリット:受けられる特典
青色申告には主に以下の5つの特典を受けることができます。
青色申告5つの特典
- 青色申告特別控除
- 青色専業専従者給与
- 貸倒引当金
- 損失の繰り越し
- 少額資産を一括経費
以上5つの特典を順次ご説明していきます。
①青色申告特別控除
青色申告で申告することで10万円もしくは65万円の所得控除を受けることができます。
つまり、青色申告をしている人はよりも所得を低くする事が出来る為
白色申告をしている同じ利益を出している人よりも税金が安くなります。
この「10万円」or「65万円」の所得控除ですが受けるには一定の要件があります。
65万円控除の要件 | 10万円控除の要件 |
事業所得もしくは不動産所得に該当する事業を行っていること 正規の簿記の原則により記帳していること(複式簿記の事です) 貸借対照表と損益計算書を作成して確定申告書に添付すること 確定申告の法定期限内に申告をすること 現金主義ではないこと | 青色申告者で65万円控除の要件を満たせない場合 |
②青色専業専従者給与
個人事業主は事業を手伝ってくれた配偶者や親族に給料を支払っても原則経費にすることは出来ません。
ですが青色申告者の場合は一定の要件を満たせば支払った給料の金額を必要経費にすることが出来ます。
専従者給与の要件
- 青色申告者と生計をともにしている配偶者や親族
- その年の12月31日時点で15歳以上
- 青色申告者の事業の専業であること(他に勤めている場合は該当外)
以上の要件を満たす場合、配偶者や親族に給料を渡しても経費になります。
この専従者給与ですが事前に「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出しなければなりませんので忘れずにするようにしましょう。
専従者給与について併せ読みたい記事 個人事業をしている方で、青色で確定申告をしている人の特典であ ... 続きを見る
参考【個人事業主必見】青色事業専従者給与の注意すべき5つのポイント
③貸倒引当金を設定できる
事業を営んでいる青色申告者で、その事業で発生した売掛金や貸付金などの年末の帳簿価格(だいたい残高)の合計の5.5%以下の金額を貸倒引当金として経費にすることが出来るようになります。
つまり年末の売掛金などの債権の合計金額の5.5%を経費として計上できるという意味です。
➃損失を繰り越すことが出来る
事業で損失が出た場合、その損失を3年間繰り越して翌年以降にでた利益と相殺することが出来ます。
例えば、平成30年に赤字100万円がでて翌年100万円利益が出たとします。
そういった場合に去年の赤字100万円を今年の利益と相殺して今年は利益0円という事が出来る制度になります。
⑤少額の資産を一括で経費にする
通常会計では、10万円以上の消耗品などを購入した場合には、資産として減価償却を行い少しずつ経費化していくというルールがあります。
ですが青色申告者であれば「少額減価償却資産の特例」という制度を使うことが出来き、この特例を用いることで30万円未満の物であれば購入した時に一括で経費にすることが出来るようになりますので節税策として有効です。
この特例には年間300万円までという上限があります。
青色申告にデメリットはある?
青色申告のデメリットは帳簿付けが複雑かつ面倒になるという点です。
ですがこの複雑な帳簿付けもクラウド会計ソフトによって白色申告との手間の差はほとんど無くなったと言っていいかと思います。
最近の会計ソフトでは簿記に詳しくない人でも簡単に帳簿付けから申告書の作成が出来るようになっている為、青色申告のデメリットはほとんど無いといっても過言ではないでしょう。
また初めは青色申告でやろうと思って青色申告の申請書もだしたけど途中でやめて白色申告で申告しても問題ありません。
もちろんその場合青色申告の特典を受けることはできませんが、青色申告をしようが白色申告をしようが事業をするなら「青色申告の承認申請書」必ず出しておいた方が良いでしょう。
青色申告を受けるには?:申請書の提出期限
様々な特典がある青色申告ですが、青色で申告するには事前に「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出しておかなくてはいけません。
参考【記入例】所得税の青色申告承認申請書の書き方解説
青色申告承認申請書とは 青色申告を受ける人が提出する書類の事 ...
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用紙の入手方法
- 近くの税務署に取りに行く
税務署に置いてありますのでお近くの税務所に取りに行きましょう。 - 国税庁のホームページからダウンロードする
PDFファイルを国税庁のホームページからダウンロードすることが出来ます。
国税庁HP:所得税の青色申告承認申請書 - ウェブサービスを利用する
freeeでは開業に必要な書類を無料で一括作成することが出来ます。
わざわざ税務署に取りに行く必要も手書きする必要も無いのでお勧めです。
青色申告承認申請書を作成する
申請書の提出期限は?
新規で事業を開業した場合ともともと白色申告だった事業者が青色申告に変更する場合で期限が異なるので注意してください。
新規で開業した場合
1月1日から1月15日の間に開業した場合=開業した年の3月15日が提出期限
1月16日以降に開業した場合=開業日から2か月以内が提出期限
白色申告から青色申告に変更する場合
青色申告で申請しようとする年の3月15日が提出期限
この期限を過ぎてしまうとその年の申告は青色申告をすることが出来ませんので必ず提出期限を守るようにしてください。
青色申告の承認申請書ですが、一度提出すればその年以降も適用されますので、毎年提出する必要はありません。