節税・税金

個人事業主が納める4つの税金|納付時期や概要まとめ

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個人事業主が納める主な税金4種類の納付期限や計算方法など概要をそれぞれ簡単にまとめましたので個人事業主やフリーランスをしている方は参考にしてみてください。

個人事業主が納める主な税金は4つ!

個人事業をするうえで納めるべき基本の税金は
「所得税」「住民税」「事業税」「消費税」

以上の4つの税金があります。
それではそれぞれいつまでに納めなければいけないのか、どうやって計算されるのか確認してみましょう。

各税金の納める時期

税金納付時期
所得税3月15日(確定申告期限まで)
住民税6月、8月、10月、翌1月
事業税8月と11月
消費税3月31日

税金を納める方法

税金納付方法
所得税窓口納付、振替納税、コンビニ、ネットバンキング、クレジットカード、ダイレクト納付
住民税窓口納付、振替納税、コンビニ、ネットバンキング、クレジットカード(自治体によってできない場合あり)
事業税窓口納付、振替納税、コンビニ、クレジットカード、ペイジ―
消費税所得税と同じ

どの税金も大きく違いはありません。
「各窓口で納付するか」「振替納税を利用するか」「ネットバンキングからそのまま納付するか」「クレジットカードで納付するか」が基本になります。

異なるのが「所得税」「消費税」に関しては税務署へ、「事業税」に関しては都道府県、「住民税」に関しては市区町村へ納付をすることになります。

それぞれの窓口で納付をする場合は間違えないように気を付けてください。

所得税の概要

個人事業の税金の中でも納付金額が1番大きくなりやすいのがこの所得税です。
所得税の税率は、所得が大きくなればなるほど高くなる累進課税と言われる方法で決められ最大45%(2018年9月現在)の税率にもなります。

所得税の税率

課税所得金額税率控除額
195万円以下5%0円
195万円超~330万円以下10%97,500円
330万円超~695万円以下20%427,500円
695万円超~900万円以下23%636,000円
900万円超~1800万円以下33%1,536,000円
1800万円超~4000万円以下40%2,796,000円
4000万円超45%4,796,000円

所得税の計算方法

所得税の計算式

課税所得×税率-控除額

収入から経費を差し引いた金額から扶養控除などの所得控除を引いた金額が「課税所得金額」となります。

その課税所得金額に上記の表の当てはまる税率を乗じてから控除額を差し引いた金額が所得税の金額になります。

課税所得650万円の場合 6,500,000×23%-636,000円=859,000円

所得税について詳しく知りたい方はコチラ☞

住民税の概要

住民税はお住いの各市区町村の地方自治体に納める税金で去年の所得を基に地方自治体が計算を行い税額の通知書と納付書を郵送してくれるので自分で計算して納付する必要はありません。

住民税の計算方法

住民税の計算式

課税所得×所得割税率(10%)-税額控除等=所得割額

所得割額+均等割額=住民税

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住民税は「所得割額」と「均等割額」という2つを合計した金額が課せられることとなります。
計算方法は所得税とほぼ同じですが、住民税は所得が増えても基本は同じ税率になります(標準税率)

均等割額とは?

全ての住民に均等に課せられる税金です。
所得の大きさに関係なく一定の金額が課せられます。

所得割とは?

所得金額に応じて課税される税金です。
住民税の大半は所得割が占めます。

事業税の概要

個人で事業をしている人に課せられる税金です。
ほぼすべての事業者に課せられる税金ではありますが一定の控除額がありますので収入-費用が一定額を超えなければ税金は課せられません。

事業税の計算方法

事業税の計算式

(収入-経費-各種控除-290万円)×税率

事業税の計算には、全員均等に290万円の所得控除がありますので、収入から費用を引いた金額が290万円以下であれば事業税はかかりません。

また税率は業種によって3%~5%と異なり、中には事業税が課せられない非課税の業種もあります。

事業税について詳しく知りたい方はコチラ☞

消費税の概要

商品やサービスを消費することに対して課せられる税金です。
課税売上が1,000万円を超える事業者のことを「課税事業者」と呼び、課税売上が1,000万円未満の事業者のことを「免税事業者」と呼びます。

免税事業者は消費税を納める必要が無く、課税売上が1,000万円を超えると消費税を納めなければいけない課税事業者になります。

消費税の計算方法

消費税の計算方法は「原則課税」「簡易課税」という2種類の計算方法があります。

原則課税とは

預かった消費税と支払った消費税の差額を納付する一般的な消費税の計算方法になります。

原則課税の計算式

預かった消費税-支払った消費税=納める消費税

簡易課税とは

課税売上が3,000万円未満の事業者が選択することが出来る消費税の計算方法で原則課税より計算が簡便かつ税額が安くなりやすい方法です。

簡易課税の計算式

預かった消費税×業種ごとに決められた一定の割合(みなし仕入率)=支払う税額

消費税について詳しく知りたい方はコチラ☞

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