住民税 節税・税金

個人事業主の住民税の基本の知識

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個人事主が支払わなくてはいけない代表的な税金の一つである「住民税」の知っておきたい基本の知識をご紹介します。

住民税の申告をしなくてはいけないの?どうやって計算するの?どうやって納付するの?そんな住民税の基本的な知識を確認していきましょう。

個人事業主の住民税

住民税の税額が決まるまでの流れ

確定申告をする個人事業主は自身の住民税の申告を行うことはありません。

税務署へ確定申告をすることで税務署からお住いの各自治体へ個人の収入等の情報が伝達されてその情報をもとに住民税の計算を地方自治体が行い6月ごろに決定された税額が通知されます。

確定申告をする→税務署が各自治体へ情報を知らせる→貰った情報をもとに自治体が住民税を計算→6月ごろに住民税を通知する

このような流れで住民税は決定されますので基本的に自分で住民税の計算をして申告をするという事はありません。

住民税の納付時期はいつ?

個人事業主の住民税は「4回の分割払い」もしくは「年額一括払い」のどちらかで納付を行うことが可能です。

分割払いを選択した場合、6月・8月・10月・翌1月の4回に分けて住民税の支払をします。
6月に郵送で届く住民税の通知書には分割払い用の納付書と一括払い用の納付書の両方が同封されていますので、納税者がどちらか選択して納税することとなります。

納付回数納期限
第1期6月末日
第2期8月末日
第3期10月末日
第4期翌年の1月末日

※納期限の該当日が土日祝日の場合は次の平日が納期限となります。

住民税の納付方法は?

個人事業主の住民税は主に以下の方法で納付をすることが出来ます。

  • 窓口で納付をする
    各金融機関、郵便局、自治体等の窓口に郵送されてきた納付書を持参して支払をします
  • 口座振替で納付をする おススメ!
    事前に手続きを行っておく必要がありますが、自動で指定口座から振替納付を行う事もできます。
  • コンビニで納付をする
    納付書一枚あたりの税額が30万円以下であればコンビニで支払うことが出来ます。
    コンビニで支払う事が出来る場合、納付書にバーコードが記載されています。
    バーコードが記載されていない納付書ではコンビニでの納付はできません。

事前に届出を各自治体に行わなければいけませんが
納付を忘れることが無い、納付しに行く手間がかからないという点で口座振替がお勧めの納付方法になります。

 住民税の金額はどうやって決まる?

住民税は「市町村民税」「都道府県民税」という二つの税金が合算されたモノとなります。

この二つの税金は「均等割」「所得割」と呼ばれる部分に分けられます。

均等割って何?

所得の大小に関係なく全員一律で課せられる税金です。

一般的な均等割の金額


市町村民税の均等割で3,000円
都道府県民税の均等割で1,000円
(平成26年から35年までの間は復興特別税が加算されるので上から3,500円、1,500円になります)
合計で4,000円の均等割が所得の金額に関係なく課せられることとなります。

市町村民税と都道府県民税は各自治体によって独自の税額を設けている場合があるので、自身のお住いの自治体のホームページ等で確認してみてください。

所得割って何?

前年の所得に住民税の税率を乗じて計算するので、均等割とは異なり所得金額の大小によって税額が変わります。

基本的な税率

市町村民税が6%
都道府県民税が4%の合計10%が課せられることとなります。

所得割も均等割と同様に各自治体によって独自の税率を設けている場合がありますので、自身がお住いの自治体に確認してみてください。

均等割+所得割=住民税の金額になる

所得の大小関係なく一律に課せられる税金である「均等割」と

所得金額に税率を乗じて計算される税金の「所得割」とを合算した金額が所謂住民税となります。

住民税を支払ったらどうやって帳簿付けをする?

住民税は、事業主個人に課せられる税金となるため必要経費として費用に計上することはできません。

そのため、窓口納付やコンビニ納付等で現金で住民税を納付した場合には帳簿付けをする必要はありませんが、事業用の預金口座からの口座振替を利用しているような場合は、「事業主勘定」を用いて帳簿付けを行う事となります。

複式簿記の帳簿付け

借方貸方摘要
事業主貸 60,000普通預金 60,000住民税の納付

このように普通預金の相手勘定を「事業主貸」という勘定科目で処理しましょう。

事業とは関係ない支出や、個人の支払いに関してはこの「事業主勘定」を用いて仕訳を行います。

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