所得控除 確定申告

社会保険料控除の対象は?扶養の分も控除できる?

Avatar photo

開業オンライン

中小企業の経理担当者や個人事業主のお役立ち情報を掲載中です。 会計・税金・確定申告までわかりやすい情報をお届けします。

社会保険料の概要

誰の社会保険料まで控除可能?

社会保険料控除できる社会保険料は自分のものだけではありません。
生計一の配偶者やその他親族の社会保険料の支払いを代わりにしている場合はその金額も併せて控除することが可能です。

控除額に限度はある?

控除額は、給与や公的年金から差し引かれた金額または、その年に実際に支払った全額を控除することができます。

社会保険料控除の対象

社会保険料の範囲

健康保険、国民年金、厚生年金保険及び船員保険の保険料で被保険者として負担するもの

国民健康保険の保険料又は国民健康保険税

高齢者の医療の確保に関する法律の規定による保険料

介護保険法の規定による介護保険料

雇用保険の被保険者として負担する労働保険料

存続国民年金基金の加入員として負担する掛金

独立行政法人農業者年金基金法の規定により被保険者として負担する農業者年金の保険料

厚生年金基金の加入員として負担する掛金

国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法、恩給法等の規定による掛金、納付金又は納金

労働者災害補償保険の特別加入者の規定により負担する保険料

地方公共団体の職員が条例の規定によって組織する互助会の行う職員の相互扶助に関する制度で、一定の要件を備えているものとして所轄税務署長の承認を受けた制度に基づきその職員が負担する掛金

国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の公庫等の復帰希望職員に関する経過措置の規定による掛金

健康保険法附則又は船員保険法附則の規定により被保険者が承認法人等に支払う負担金

租税条約の規定により、当該租税条約の相手国の社会保障制度に対して支払われるもの(我が国の社会保障制度に対して支払われる当該租税条約に規定する強制保険料と同様の方法並びに類似の条件及び制限に従って取り扱うこととされているものに限ります。)のうち一定額

引用:国税庁ホームページ、社会保険料控除

社会保険料控除を受ける方法

控除を受けるには下記の見本のような保険料又は掛金の金額を証明することができる書類を提出する必要があります。

控除証明書の見本

年末調整で控除を受ける方法

年末調整をする方は、毎年お勤めの会社から記入を求められる「給与所得者の保険料控除申告書」に証明書を添付して渡しましょう。

基本的に、会社員の方は会社の社会保険に加入しており、毎月の給料から社会保険料は徴収されていますので別途社会保険料控除証明書を用意することは多くありません。

社会保険に加入していない個人事業主に雇われており自分で国保等の社会保険を支払っている場合や、年の途中で就職したが途中までは自分で国保等の支払いをしていたような方は、送られてくる控除証明書を忘れずに雇い主に提出するようにしましょう。

確定申告で控除を受ける方法

確定申告で控除を受けるには、控除証明書を確定申告書に証明書の払込額を記載するとともにその控除証明書を確定申告書と一緒に添付して税務署へ提出する必要があります。

確定申告書への記入のポイント

確定申告書B

手順

  1. 確定申告書の裏面(第二表)の⑫の欄に支払った社会保険や給料で徴収された社会保険など今年中に支払いをした社会保険を控除証明書や源泉徴収票を元に全額記入して合計を出します。
  2. その合計額を表面(第一表)の⑫の欄に転記します。

確定申告書は会計ソフトで作ろう!

確定申告は何かと難しいし間違えないか心配… そんな方はクラウド会計ソフトの利用が圧倒的におすすめです。

ご紹介するクラウド会計サービスの「MFクラウド会計」は、経理初心者の方も安心・簡単に使える会計ソフトを目指して開発がされた難しい専門知識が無くても簡単!直感!で確定申告書や税務署への申請書など作成できてしまうおすすめのソフトとなっています。

MFクラウド会計を使うと…

 クラウドだからいつでもどこでも利用できる
 銀行口座やクレジットカードの明細を読み込んで自動で帳簿付け
 レシートをスマホでとるだけで自動で経費入力される機能
 そんな様々な機能をカバーする充実のサポートなどなど

今なら30日間無料で確定申告書の作成ができる無料お試し登録可能!
まず自分で触って使ってその便利な機能を実感してみてください。

無料で1カ月お試し

今すぐ申し込む

社会保険料控除の気になることQ&A

女性
生計一の子供の国民年金を3年分まとめて支払いをしたが、支払った全額を私の本年中の社会保険料控除としても良いでしょうか。
本年中に支払いをしたのであれば過去の分であっても本年分の社会保険料控除の対象となります
男性
女性
国民年金保険の2年前納制度を使って本年中にまとめて前納したがその支払った全額を社会保険料控除の対象としても良いでしょうか。
前納した2年分の国民年金保険の全額を支払った年度の社会保険料控除の対象として問題ありません。

全額を控除しないで各年度に相当する金額を各年度ごとに控除することも可能です。

男性

参照:国税庁「社会保険料控除」

社会保険料控除以外の所得控除について詳しくはコチラ

スポンサーリンク

スポンサーリンク

  • この記事を書いた人
  • 最新記事
Avatar photo

開業オンライン

中小企業の経理担当者や個人事業主のお役立ち情報を掲載中です。 会計・税金・確定申告までわかりやすい情報をお届けします。

-所得控除, 確定申告
-, ,