消費税 節税・税金

事業主の為の消費税の基礎知識、計算方法に納付時期は?

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サービスや物を買うにも売るにも必ず付いて回る消費税

事業を始める人には必ず知っていてほしい消費税の基礎知識と重要なポイントをまとめました。

個人事業主の消費税

消費税とはサービスや商品を提供した時に「貰う消費税」商品やサービスを受けた時に「渡す消費税」の差額を国に支払う税金です。

ですので基本的に消費税は預り金とされており、所得税などとは性質が違うため利益があろうが無かろうが関係なく支払わなくてはならない税金になります。

売上の入金があるとそのすべてが自分のお金のように感じてしまいますが、その一部は預かっている消費税であるという意識を持つようにましょう。

消費税の事を忘れて、売上入金がある分すべて使ってしまうと後々消費税を納める現金が無いということになりかねません。

こんな消費税ですが、納めなくても良いとされている事業者もいます。

消費税を納める人と納めなくていい人

消費税には、消費税を納める必要のない「免税事業者」消費税を納めなくてはいけない「課税事業者」と呼ばれる者があります。

消費税を納めない免税事業者とは

免税事業者は、消費税を納める必要がありません。
つまり毎年確定申告で消費税の計算をする必要が無いということになります。

なんともお得な免税事業者ですが、免税事業者になるには一定の基準が設けられています。

「免税事業者」の条件とは

「課税事業者」「免税事業者」を決める基準は基本的に
「前々年の課税売上が1,000万円を超えるか超えないか」と決められています。

前々年の売上が1,000万円を超えていればその年は「課税事業者」に、1,000万円以下だと「免税事業者」に、と毎年判定を行います。

例)
平成27年の課税売上は950万円、平成28年の課税売上は1,050万円の場合、平成29年度は「免税事業者」平成30年度は「課税事業者」となります。

開業したては免税事業者

免税事業者の基準は、前々年の課税売上を基に判定すると説明しましたが、
開業したばかりで前々年の売上というものが無い場合は「免税事業者」になります。

つまり平成30年に開業して平成30年度の売上が1,000万円超だった場合、平成32年の申告から消費税を納めることとなります。

前々年の売上が1,000万円以下であっても前年の1月から6月(特定期間)の売上が1,000万円を超える場合、その年は課税事業者になりますのでご注意ください。

免税事業者が消費税を請求する?

免税事業者である事業者が商品やサービスを提供した時、お客さんに請求する金額は「税抜き」「税込み」どちらの金額にすればいいのでしょうか?

答えは「免税事業者であっても税込み請求」で問題ありません。

本来、貰った税金-支払った税金=納付する税金となりますが
免税事業者の場合は貰った税金-支払った税金=懐に入るようになります。

何ともおかしな話ですが平成30年8月現在はこのようなシステムになっていますので免税事業者であっても税込みで請求して問題はありません。

消費税を納める「課税事業者」とは

免税事業者でも説明した通りですが、課税事業者になる条件は

  1. 前々年の売上が1,000万円超
    [jin-yohaku10]
    もしくは
    [jin-yohaku10]
  2. 前年の1月から6月の売上が1,000万円超

の年度は課税事業者として消費税を納めなくてはいけません。

課税事業者になることが分かったら「課税事業者届出」という書類を税務署に提出して消費税を納めることになります。

課税事業者届出書の記載例を確認するならコチラ!

http://kaigyouonline.com/zeikin/kazeijigyousha-todokede/

消費税の計算方法

課税事業者になったら覚えておかなけば行けないのが消費税の計算方法です。

消費税の計算方法には

  1. 原則的な方法の「本則課税」
  2. 簡易的な方法の「簡易課税」

と呼ばれる異なる2つの計算方法があります。

本則課税による消費税の計算方法

一般的に消費税の計算をする場合の方法になります。

預かった消費税-支払った消費税=納付する消費税

という消費税の基本の計算方法になります。

例えば
1,080円(税込)の商品を仕入れて、540円(税込)の経費をかけて2,160円(税込)で商品を販売した場合
預かった消費税(売上の160円)-支払った消費税(仕入の80円と経費の40円)=納付する消費税40円となります。

このような計算を年間のすべての取引に当てはめて計算します。

本則課税の注意点

この本則課税による計算で注意しなければならないことの1つに消費税の掛からない免税・非課税・不課税取引という課税取引に該当しない取引があるという事があり

それらの取引で消費税を反映させると間違った消費税が計算されて修正申告にもなりますので注意が必要です。

  • 不課税取引
    例)寄付や出資に対する配当金など
  • 非課税取引
    例)土地や有価証券の譲渡、預金の利息など
  • 免税取引
    例)輸出取引など

主な例を挙げましたが、ここでは課税取引に該当しない消費税の掛からない取引とでも覚えておいてください。
詳しくは別の記事にまとめさせていただきます。

簡易課税による消費税の計算方法

簡易課税は、売上高をベースに支払った消費税の金額はみなしで算定して消費税額を計算する方法です。

取引1つ1つの消費税を計算しないので、本則課税より簡便な方法かつ一般的に本則課税で計算するより支払う消費税額が安くなる場合が多いとされていますが簡易課税を利用できる事業者には条件があります。

簡易課税について詳しく知るにはコチラ!

http://kaigyouonline.com/zeikin/kanikazei%ef%bd%b0kihon/

簡易課税制度を受ける条件

前々年の売上が5,000万円以下で「簡易課税制度選択届出書」という書類を税務署に提出をした事業者はこの簡易課税による計算方法で消費税を計算することが出来ます。

簡易課税制度選択届出書の記載例はコチラ!

http://kaigyouonline.com/zeikin/kanikazei%ef%bd%b0kisairei/

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